「効能」ではなく「適応症」
「○○に効く温泉はどこですか」と尋ねられることがよくあります。尋ねてくださる方にとっては、処方されている薬ではなかなか症状が改善されないので、「温泉の力でなんとかならないだろうか」という切実な願いがあるに違いありません。
効果がありそうな温泉を紹介してお役に立ちたいのはやまやまですが、湯治のように特化したスタイルで療養ができない場合は、一時的に痛みが緩和することぐらいは期待できても、疾患に対する根本的な療養効果を期待することは難しいというのが正直なところです。
温泉は薬機法(旧薬事法2014年改訂)で承認された医薬品ではありませんので、浴槽に満たされた温泉に対して「効能」や「効果」を謳うことができません。温泉(療養泉に限る)では、「効能」ではなく「適応症」という言葉が使われているのはご存知の通りです。皮肉なもので、「入浴剤」は薬機法の「医薬部外品」または「入浴用化粧品」に分類され扱われているため、規定内で効能を表示することができます。
温泉の「適応症」とは
温泉の「適応症」とは、入ろうとする温泉において温泉療養を行うのにふさわしい病気や症状のことを言います。温泉旅館や温泉施設において、「適応症」を「効能」と表記して掲示しているところが少なくありませんが、適応症とは「この温泉で○○という病気や症状の温泉療養を行おうとしている方向性は正しいですよ」というぐらいのもので、薬と同じような「効能」を得ることができるよ、というものではありませんね。
温泉で療養するということ
温泉入浴によって効能が得られるとしたら、それは温度や含有成分による「温泉の泉質」だけによるものではなく、温泉地の気候や環境や非日常であることによる天地効果、期待感がもたらすプラシーボ効果、入浴時間や頻度や日数といった利用法など、さまざまな要因が考えられます。薬のように特定の病状の改善を目的に作られたものと異なり、温泉は、温泉という自然現象を療養に利用しているにすぎず、そういった意味では、気候の良い土地で療養生活を送ることや、都会を離れた自然の中で療養生活を送るようなことと、それほど大差がないように思います。
温泉入浴で病気や症状に「効能がある」と謳うことは、利用者が過剰な期待を抱くことにつながりません。一回やそこら入浴して「少しでも症状が緩和されたような気分」になれば、万々歳といった所でしょうか。
今、求められるのは、旅館や温泉施設がありきたりの適応症を誇張するのではなく、それぞれの施設において、「どのような温泉だから、どのようにどれくらいの期間入浴すると適応症に効果があり、症状の改善が期待できるのか」、具体的な処方をわかりやすく提示することではないかと思います。
このような時代にあって、ただただ「この温泉に入れば○○に効きます」なんて平気で主張する温泉施設では、ちょっと情けない気がします。
なお、温泉の「適応症」や「禁忌症」の考え方については、前田眞治氏の論文『新しく改定された「温泉の禁忌症・適応症および注意事項」について』(温泉科学第65巻,2015)に詳しく記されています。インターネット上で検索して閲覧することができます。